養育費支払いの実態
養育費の支払いの実態について、厚生労働省の調査「全国母子世帯等調査結果報告」というものがあります。
そこには養育費の支払い状況や、離婚時の養育費の取決めの有無など、詳細なデータが記載されており、なんと協議離婚の場合、現在も養育費を受けていると回答した人は、協議離婚をした人の全体の16.2%にしか満たないのです。
まずは、下記の参考資料をご覧ください。
厚生労働省の調査
母子世帯での母の養育費の取り決め状況
- 養育費の取り決めをしている・・・37.7%
- 養育費の取り決めをしていない・・60.1%
- 不詳・・・・・・・・・・・・・・・2.2%
養育費の取り決めについての文書作成
- 文書あり・・70.7%
- 文書なし・・27.7%
- 不詳・・・・・1.6%
「協議離婚」「調停・裁判離婚等」別の養育費の取り決め状況
- 「協議離婚」
養育費の取り決めをしている・・・30.3%(していない67.5%)- 「調停・裁判離婚等」
養育費の取り決めをしている・・・74.8%(していない23.9%)養育費を取り決めしていない理由
- 相手に支払う意思や能力がないと思った・・・・48.6%
- 相手と関わりたくない・・・・・・・・・・・・23.1%
- 交渉がまとまらなかった・・・・・・・・・・・・8.0%
- 交渉がわずらわしい・・・・・・・・・・・・・・4.6%
- 請求できるとは思わなかった・・・・・・・・・・3.1%
- その他
養育費の受給状況(協議離婚)
- 現在も受けている・・・・・・・16.2%
- 過去に受けたことがある・・・・13.7%
- 受けたことがない・・・・・・・66.7%
- 不詳・・・・・・・・・・・・・・3.3%
養育費の受給状況(調停・裁判離婚等)
- 現在も受けている・・・・・・37.2%
- 過去に受けたことがある・・・26.1%
- 受けたことがない・・・・・・31.0%
- 不詳・・・・・・・・・・・・・5.8%
【参考資料】厚生労働省の調査「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」
継続しない養育費の支払い
協議離婚の場合、離婚協議書や公正証書を作成せずに離婚に至ったケースも含まれており、また公正証書を作成せずに離婚に至ってしまったということで、強制執行ができず、調停や裁判で争うしかなく、その手続きが煩わしいので諦めてしまったということも考えられます。
このように養育費などの長期的な支払いを要するものは、継続して支払われるということは少ないのです。
公正証書があっても養育費が支払われない
離婚時に公正証書を作成していても、養育費の支払いが滞るということはよくあります。
実際に相談が多いのも、公正証書を作成していても強制執行の仕方が分からない、相手の財産を把握できず諦めていたというものです。
強制執行の仕方が分からなければ、強制執行の手続きの仕方を教えてもらえば良いのですが、相手の財産の把握や勤務先が分からない場合は厄介です。
相手の財産の把握は一般の方には少し難しいので、離婚時には少なくとも相手の勤務先を連絡させるように、間接的に強制するような契約をしておかなければなりません。
また、相手の財産については、財産を把握することができなくても支払いが確保できるように手を打っておかなければなりません。
離婚時には必ず公正証書を作成するのは当然として、その公正証書は、こういったことを想定した内容にしておかなければなりません。
これらの方法は、また後日の記事で紹介します。
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