離婚協議書作成・第1条(親権者及び監護養育者)
第1条(親権者及び監護養育者)についての解説です。
夫婦の間に未成年の子がいる場合は、離婚協議書に「親権者及び監護養育者」を記載する必要があります。
離婚届にも親権者を記載する欄があり、未成年の子がいる場合は親権者を記載しなければ離婚届けは受理されません。
この条項では離婚後の子供の親権者と監護養育者(監護権者)を定めます。
離婚届けを提出した後に離婚協議書を作成する場合は不要な条項になります。
親権者及び監護養育者の離婚協議書への記載のしかた。
文章は以下のようになります。
甲と乙は、両者間の未成年の子である長女△△(平成00年00月00日生、以下「丙」という。)及び長男□□(平成00年00月00日生、以下「丁」とい う。)、二男▽▽(平成00年00月00日生、以下「戊」という。)について、親権者を乙と定め、親権者を乙と定め、今後同人において監護養育することに合意した。
上記の例の離婚協議書の場合は妻が子全員の親権を取得していますが、子の各人を夫婦で分けあうこともできます。
親権を子の各人によって分ける場合
この場合は長女を夫、長男と二男を妻が引き取るという形になります。
兄弟姉妹を分けるという事については賛否両論のあるところだと思いますが、この辺りは子供の意見も尊重して慎重に決めるべきですね。
さらにあまりお勧めはしませんが、親権と監護権を分けることもできます。
親権と監護権を分ける場合
親権と監護権を分けるのは、子にとって不利益になる可能性が高いのであまりお勧めはしません。
よほどの理由が無い限り、親権・監護権は夫婦のどちらか一方が取得した方が良いでしょう。
離婚協議書への記載のポイント等
離婚協議書への記載のポイント
- 親権者と監護権者の指定が必要なのは、未成年の子だけです。
- 夫婦のどちらか一方だけが親権を取得する場合でも、親権と監護権の記載をするようにします。
- 子が既に成人している場合や、婚姻している場合に親権者・監護権者を定める必要はありません。
(子が未成年でも婚姻している場合は、成年擬制という効果があり、法律上は成年扱いになります。) - 続柄は戸籍に記載されている通りに、長男、長女、二男、三男、二女・・・と記載します。
続柄は次男・次女は「二男・二女」と記載します。常用外ですが、戸籍には漢数字の「二」と記載されているので注意しましょう。
この記事のまとめ。
今回は離婚協議書への「親権者及び監護養育者」の記載のしかたについて見てきました。
親権と監護権は、どちらが取得するかについて、揉めてしまうことが多い権利になります。
親権・監護権は、離婚後の子の生活に関わる重大な権利です。
恣意的な争いになってしまうと、その権利の本質が見えなくなってしまうかもしれません。
夫婦のどちらが親権を取得した方が、子の利益になるのかということを考慮した取り決めをし、なるべく争いは避けるようにしたいものですね。