離婚協議書と離婚公正証書の違いを知ろう。

離婚協議書と離婚公正証書は両方とも離婚時又は離婚後にどのような金銭を支払ったり受け取ったりするのか、親権を夫婦のどちらが持つのか等の、離婚した夫婦が離婚後に守るべき事項を記載した「契約書」であるということについては違いがありません。

離婚時に取り決めたことを書面に残しておいて、言った言わないの水掛け論を防止するために作成しておくものです。

そしてこの二つには効力の強さという点で大きな違いがあります。

ここでは、離婚協議書と離婚公正証書の違いを解説していきます。

また、このサイトでは何度も触れていますが、

「口約束」は絶対に守られません!

というよりも

守るわけがないのです!

なので、離婚時には必ず離婚協議書、または離婚公正証書を作成しておきましょう。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚時に夫婦で話し合った(=協議した)取り決めを、離婚後に言った言わないの防止のため、書面に残し、お互いにその取り決め(契約)を夫婦双方がお互いに、守り、守らせる書面になります。

広い意味で離婚協議書も契約書の一種となり、このサイトでは一般的によく用いられる離婚協議書という名称を使用しますが、この離婚協議書は離婚給付等契約書とも言います。

主な目的として以下のものがあげられます。

  • 取り決め(契約)の内容の確認
  • 後のトラブルの防止
  • トラブルが発生した場合の裁判での有力な証拠

何度も言いますが口約束は守られません。

なので書面に残し、契約の内容を確認し、言った言わない、養育費等の金銭の不払い等のトラブルの防止をする効果があります。

また、トラブルが発生し争いに発展した場合は、裁判で離婚時に作成した離婚協議書を証拠として、その記載した内容に違反した者に義務を守らせることができるようになります。

もちろん夫婦での取決めを書面に残しておくものなので、ネットや本の知識だけでも作成は可能ですが、内容に不備があるとその離婚協議書自体が無効(意味のないもの)になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

離婚協議書のメリットとデメリット

離婚協議書のメリット

  • 契約の内容を確認し、言った言わないの水掛け論の防止ができる。
  • 比較的に費用が安く済む。
  • 夫婦のみで作成する場合は無料。
  • 時間がかからない。

離婚協議書のデメリット

  • 内容に不備があればその部分、又は全体が無効になる可能性がある。
  • 偽造されてしまう可能性がある。
  • 紛失又は汚損の可能性がある。

離婚協議書は何よりも協議さえまとまれば、時間的に早く作成できて、さらに費用がかからないというのが何よりのメリットになります。

しかし、その時間がかからないことと、費用がかからないということに重点を置いてしまって、内容に不備があり、一部が無効になってしまったり、全てが無効になってしまうということが実際にあります。

専門家に依頼した場合はよほどのことがない限り、内容に不備があるということはないのですが、相手の偽造や改ざんの可能性は否定できません。

また、もし相手から一方的に離婚協議書を提示された場合は、安易にハンコを押すことはせずに、一度専門家にチェックだけはしてもらいましょう。

 離婚公正証書とは

離婚公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律にしたがって作成するものをいいます。

離婚給付等公正証書とも呼ばれ、契約書であるということについては離婚協議書と違いはありません。

しかし、離婚協議書が私文書であることに対し、離婚公正証書は公文書とされており、その効力は私文書の比ではありません。

公文書とは国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のことで、その証明力と効力は非常に強いものです。

公正証書は公文書として高い証明力があるうえ、その記載された内容は、裁判所の判決と同様の効果があり、金銭の支払い義務がある者(以下、債務者)がその契約の内容に違反すれば裁判の手続きを経ることなく、その義務を強制的に行わせることができるのです。

これを強制執行(裁判所が強制的に金銭等を回収する手続き)といいます。

本来なら、もし金銭の支払いが滞った場合に債務者が支払をしないときには裁判を提起し、裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができません。

しかし、公正証書を作成しておくことで債務者が金銭債務の支払を怠った場合、裁判所の判決などを待つことなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。

また、公証人とは法律の専門家なので、離婚公正証書に記載する内容に間違いがなく、後にトラブルが発生し争いになり裁判などになってしまった場合でも、その離婚公正証書が裁判で否定されることはまずありません。

さらに債務者からすると、金銭の支払いを怠れば、この強制執行がなされるかもしれないということで、支払いをしっかりと継続するという心理的効果も期待できます。

ただし注意が必要なのは、公証人は法律の専門家ですが離婚の専門家というわけではありません。

公証人は夫婦双方で取り決めた事項を公正証書として作成はしてくれますが、どのような取り決めをしなければならないのか、どのようなことを想定しておかなければならないのか等ということのアドバイスをしてもらえるわけではないということには注意しておきましょう。

離婚公正証書のメリットとデメリット

離婚公正証書のメリット

  • 金銭の支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行ができる。
  • 内容に誤りがなく、確実性が高い。
  • 紛失や汚損があっても再発行が可能。
  • 高い証明力と証拠力で裁判で否定される可能性が低い。
  • 債務者に心理的なプレッシャーを与えることができる。

離婚公正証書のデメリット

  • 公証人手数料がかかる。
  • 専門家に依頼した場合はその報酬がかかる
  • 離婚協議書に比べると作成に時間がかかる。
  • 債務者となる方が公正証書の作成に応じにくい。

離婚公正証書は何よりも、その証明力と証拠力が高いことと、金銭の支払いが滞った場合に即、強制執行ができるというところが強みになります。

これは時間や費用がかかることがネックとなる方が多いようですが、その分を差し引いても余りある利益があるのです。

ただし、債務者となる者が公正証書の作成に消極的な場合があるので、そこは交渉力を持つか、信頼できる専門家に依頼するようにして、ご自身の将来のためにも公正証書を作成しておきましょう。

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