養育費はいつでも請求できる!

養育費とは夫婦の間に未成年の子がいる場合、その子を引き取った方(親権者または監護養育者)へ引き取らなかった方が支払う金銭です。

未成年の子に対する養育費の支払義務は、支払い義務者に生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという「生活保持義務」とされています。

生活保持義務とは、通常の扶養義務のように最低限度の生活を保持する義務ではなく,支払い義務者が自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を,子にも保持させる義務のことです。

少し言い方が難しいかもしれませんが、つまり養育費というものはとても強い保護を受けた権利だという事です。

自己破産した場合でも、その金額の多少はありますが子どもの養育費の負担義務はなくなることはありません。

離婚時に養育費はいらないと言ってしまった

養育費は離婚時に子を引き取る方が請求しなかったり、「養育費なんていらない!」と言っても、子が未成年で扶養を必要としている限り

養育費はいつでも請求することができます。

たとえ離婚協議書に「乙は養育費を請求しない」というような文言が記載されていたとしても、関係なく請求することができます。

これは養育費をもらって養育されることが子の権利であり、子を引き取った方の親が勝手にその権利を放棄することができないという趣旨になります。

実際には離婚後に請求しても、相手が話し合いに応じないことが多いため、離婚前にしっかりと取り決めておく必要はあります。

後からでも請求できる権利だからと言って離婚後に決めたら良いとは考えずに、離婚前にしっかりと取り決めておいた方が無難でしょう。

養育費の離婚協議書への記載のしかた

離婚後でも養育費を請求しよう。

また、離婚時に支払い義務者に十分な収入がなかったため、養育費は諦めたという人も多いでしょう。

しかし、離婚をしてから期間が経っていた場合、支払い義務者の生活も変わってきているはずです。

養育費の請求は、離婚後に元夫に会いたくないといった理由や、調停や裁判で争うことになることも多く、費用や時間を費やすため養育費の請求を諦めてしまう人も多いのです。

養育費を請求する調停はご自身でもできます!

もし現在、生活に余力がなく生活に困っているというのなら、まずは相手に請求してみましょう。

あなたが一人で辛い生活に苦しむ必要はないのです。

離婚前に取り決めをしておらず、現在養育費を支払ってもらっていないという人は、まずは請求をしてみて、相手が応じなければ子供のためにも断固として調停へ進むべきです。

この記事のまとめ

今回は養育費の請求について見てきました。

厚生労働省のデータを見ると、養育費が支払われていない、又は支払われたことがないといったケースは非常に多いのです。

離婚には様々な事情はあるとは思いますが

「今更請求しても養育費なんてもらえないだろう」

とあきらめているだけだったり、

「今更相手と会いたくない」

という理由だけならば、

子供を生活苦に巻き込むぐらいなら、しっかりと養育費の請求はするべきだと私は考えます。

あなた自身の生活のためにも、しっかりと養育費は請求しましょう。

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