離婚後の子の氏の変更2・入籍届
子の氏の変更申し立てをし、許可の審判を受けることができたら、次はいよいよ市区町村役場へ入籍届を届け出ます。
まずはおさらいですが↓
- 家庭裁判所で子の氏の変更許可審判を受ける
- 市区町村役場に入籍届を届け出る
この二つの手続きを完了させて、やっと母親の戸籍に子を入籍させることができ、母親と同じ氏を称することができるようになります。
ここでは、市区町村役場に届け出る「入籍届」の手続きのしかたを見ていきましょう。
必要書類・持参物
- 入籍届(子一人につき1通)
- 子の氏の変更許可審判書謄本(家庭裁判所が発行)
- 必要に応じて子、及び子を入籍させる親の戸籍謄本各一通(全部事項証明書)
- 届出人の印鑑(シャチハタ・ゴム印不可)
1の入籍届について
- 入籍届は市町村役場で取得できます。
- 子が15歳未満の場合は親権者が届出し、子が15歳以上の場合は本人の署名・押印が必要です。
3の戸籍謄本について
本籍地に届け出る場合は不要です。
例)入籍させる親の本籍地がA市、子の本籍地がB市の場合で、A市に入籍届を提出する際、親の戸籍は不要ですが、子の戸籍謄本は必要です。
4の届出人の印鑑について
認印で良いのですが、子が15歳未満の場合は親の印鑑、15歳以上の場合は子本人の印鑑が必要です。
入籍届の記載例
子が15歳未満か15歳以上かによって記入のしかたが異なるので注意しましょう。
入籍届は市区町村役場で入手することもできますし、下記のリンクから氏の入籍届をダウンロードすることもできます。
ダウンロードしたものを使用するときの注意点。
- 必ずA4の用紙に印刷して使用してください。
- 入籍届は長期間保管されるものなのでインクが消えてしまう恐れのある感熱紙は使用不可です。
- 市区町村役場によってはダウンロードしたものを受け付けてくれない場合があるので、利用前に必ず届け出をしようとする役場へ問い合わせてください。
入籍届見本
入籍届記載上の注意点
子が15歳未満の場合
- 記入する内容は全て戸籍謄本(全部事項証明書)の通りに記入するようにしましょう。
- 届出人は法定代理人(上記例の場合は母親)となります。
子が15歳以上の場合
- 記入する内容は全て戸籍謄本の通りに記入するようにしましょう。
- 届出人は子本人となります。
- 法定代理人の記載は不要です。
子が再度もとの戸籍に戻る場合
離婚後にこれらの手続きを経て子の氏を変更し、母親の戸籍に入籍することになっても、再度氏の変更許可審判から手続きをし直すことで、父親の戸籍に戻ることもできます。
また、これらの手続きをした当時、子が未成年であった場合は、子が成年に達した日から1年以内であれば、本人が手続きをすることにより、市区町村役場に入籍届を届け出るだけで元の戸籍に戻ることができます。
再度、元の戸籍に戻る手続きを行ったとしても、親権に変更があるわけではないので、子が判断する力を身につけたときに、子が自身でどちらの氏を称するのかの判断を子に任せるのも良いかもしれません。
この記事のまとめ
いかがだったでしょうか?
離婚後の子の氏の変更は、家庭裁判所の子の氏の変更許可審判の手続きから、市区町村役場への入籍届の届け出まで、スムーズに手続きを進めることができれば1日でその手続きを完了させることができます。
この入籍の一連の手続きに期間制限は特に定められているものではありませんが、子の生活に関わる重要な手続きです。
家庭裁判所や市区町村へ事前に連絡をしておき、なるべく早急に入籍の手続きを完了させてしまいましょう。
手続きが完了しても実際に入籍が完了するまでに1~2週間程度の期間を要することはしっかりと念頭においてください。