離婚協議書の作成は必ず離婚届けを提出する前に!!

離婚協議書は離婚届けを提出する前に必ず作成しておかなければなりません。

離婚協議書とは離婚後の親権や養育費、財産分与、慰謝料の給付等を取り決める重要な契約書です。

実際によくご相談で聞くのが

「元夫が養育費は00万円払うって言っていたのに払ってもらえない!」

「慰謝料を払うって言っていたのに払う気がなさそうだ!」

「子供には会わせてくれると言っていたのにまったく会えない!」

という相談をよく受けます。

これは全て口約束だけで離婚後の約束をしてしまっているんですね。

民法では、口約束でも契約は成立するという規定をおいていますが

口約束というものは・・・

全く意味がありません!

しらを切ろうと思えばいくらでもとぼけることができます。

そして言った言わないでまず間違いなく揉めることになるでしょう。

口約束なんていうものは本当になんの意味もありません。

どのような契約でもそうですが、このようにしらを切られたり、言った言わないの水掛け論を防ぐために書面で残しておく必要があるわけですね。

離婚後に離婚協議書を作成するのは危険!

「離婚協議書を作成するのは離婚後でもよいのか?」と、よく相談者に質問されます。

離婚協議書は離婚前でも後でも、作成することは可能です。

しかし離婚前に作成するのが一般的であり、離婚後に作成することもできるのですが、これはやめておいた方がよいです。

夫婦によってさまざまな事情があって、仕方なく離婚後に作成しなければならないという事もありますが、本当にどうしようもない理由でない限り、必ず離婚前に作成してください!

なぜかというと、離婚後に離婚協議書を作成しようとすると養育費や慰謝料等の金銭を支払う側が非協力的になるからです。

勢いで離婚してしまうという事もあるかもしれませんが、相手が離婚協議書を作成する前に離婚届けを提出したいなんて言い出したら絶対に拒否してください!

このようなことを言い出すには何らかの理由があるはずです。

離婚には色々な理由がありますが、離婚協議書を作成する前に離婚をしたいと言い出す人には、それだけ離婚を急ぎたい理由があるはずですし、そもそも離婚協議書自体を作成する気がないのかもしれません。

色々な理由をつけてはのらりくらりと逃げられ結局は離婚協議書を作れなかったというご相談もよく聞きます。

契約というものは当事者双方の合意がなければ成立しないので、相手に逃げられてしまったらどうしようもないのです。

それに離婚届けが受理されてしまうと法律上も他人になるので、相手の戸籍や収入を確認するための源泉徴収票や納税証明書を取得することが難しくなります。

養育費や慰謝料等は妥当な額を算定するために、支払う側の収入を把握しておかなければなりません。

その他の公的な書類も婚姻期間中なら夫婦の一方で取得できるようなものも、離婚後では面倒な手続きを経てからでないと取得できないものが数多くあります。

もちろん離婚後でも裁判所での調停や裁判で調停調書や判決で離婚後の取決めをすることはできます。

しかし調停や裁判をするのを躊躇って離婚後に結局うやむやにされて離婚協議書を作成できず困っているという人は非常に多いのです。

離婚に直面したときは相手の顔を見るのも嫌になっているかも知れませんし、声を聞くだけでも気分が悪くなるかも知れませんが、まずは冷静になり、しっかりと離婚前に離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書の作成は必ず離婚届けを提出する前に!!のまとめ。

  • 離婚協議書は契約書。
  • 口約束なんてものは何の意味もない。
  • 離婚協議書は必ず離婚届けの提出前に!
  • 合意がなければ契約は成立しない。
  • 相手がのらりくらりと逃げるのなら躊躇わす裁判所へ!

「俺のことが信用できないのか!」

と言う人ほど信用できません。

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