知っておこう。離婚の種類。

離婚には大きく分けて4っつの方法があります。

一般的には裁判所が介入しない協議離婚で離婚をする夫婦が多いのですが、万が一裁判所手続きが必要な事態になった場合に備えて、ある程度の流れは押さえておきましょう。

それでは以下解説です。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚に合意する他の第三者や裁判所が介入しない離婚のことをいいます。

他の離婚方法と違い唯一、裁判所が介入しない離婚の方法となります。

注)協議に弁護士が介入する場合は代理人となるので第三者という扱いではありません。

協議=話し合い←ということですね。

話し合いによりお互いが離婚に同意をして離婚届に署名押印をし市区町村の役場に受理されれば離婚が成立するという、その手続きの簡便さからか、日本の離婚の90%はこの協議離婚の方法が占められています。

夫婦の話し合いだけで離婚が認められていといっても離婚届けには、証人二人の署名押印、未成年の子がいる場合には、離婚届に必ず親権者の氏名を書き入れなければなりません。

協議離婚の場合、未成年の子 がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚をすることができません。

離婚届けには記載する必要はありませんが、財産分与や養育費、必要な場合には慰謝料の金額、支払い方法等も夫婦二人でお互いに話し合いで決めることになります。

夫婦二人での話し合いなので、次に紹介する他の離婚の方法に比べて交渉力によっては、一番有利に離婚を進められる方法でもあります。

調停離婚

調停離婚とは、裁判所に調停の申し立てをし、調停委員が間に入って離婚の話し合いをまとめる離婚の方法をいいます。

夫婦での協議では離婚が出来ない、又は協議をしていなくても家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

家庭裁判所の調停にかかる費用は、印紙、郵便代金を併せて2000円程度です。

協議で離婚が不可能な場合には、利用された方が良いでしょう。

なお調停離婚は、日本の離婚の約9%を占めています。

家庭裁判所の調停では離婚そのものはもちろん、親権、養育費、慰謝料、財産分与等も含め話し合いをします。

裁判所での手続きとはなりますが、裁判のように白黒をハッキリつける場ではありません。

イメージとして、調停委員が間に入った話し合い(協議)というふうに覚えておけばいいでしょう。

夫婦がお互いに離婚やその他の条件等に合意した場合、調停調書というものが作成されます。

調停調書には親権や養育費その他財産分与等、夫婦で合意に至った取決めが記載されます。

調停調書とは、裁判所が作成する離婚協議書又は公正証書のようなもので、その効力は公正証書同等、又はそれ以上のものになります。

作成された調停調書と離婚届けを市区町村の役場に届け出れば離婚が成立します。

注意が必要なのは調停員は離婚の専門家というわけではなく、あくまで中立で離婚時にはどのような取り決めをしておけば良いのかという事を調停員がアドバイスをしてくれるわけではありません。

調停委員は夫婦双方の条件や言い分を取りまとめるだけの立場なので、調停離婚をする場合は弁護士に依頼したり、ご自身で知識を身に着けて離婚調停に挑まなければなりません。

また協議離婚で行政書士や弁護士が作成する離婚協議書に比べて、恐ろしく簡易なものになる場合もあります。

というより弁護士が介入していなかったり知識を身に着けずに調停に挑んで作成された調停調書は、後に私たちのような専門家が見ると一目でわかります。

調停調書は離婚公正証書と同等、又はそれ以上の効力を持つため、作成には十分な注意が必要です。

審判離婚

審判離婚とは、離婚調停をしている夫婦が調停でも話がまとまらず、調停が成立する可能性が低い場合に家庭裁判所は調停委員の意見を聴きき調停に代え、裁判官が職権で審判により離婚を成立させるというものです。

大きな意味では調停離婚の一種ではありますが夫婦の意に反して強制的に離婚を成立させることになります。

家事審判官の判断で「離婚を成立させた方が当事者の為だ」と考えられる時にしか行われず、審判はその夫婦の一方又は双方の意に反してしまう可能性があるのであまり行われることはありません。

また審判で離婚となった場合でも、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすることができます。

異議申し立てがなされると審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されることはありません。

裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所の離婚調停でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、裁判所の判決により離婚を成立させることをいいます。

日本の法律では非常にお節介な制度で調停前置主義というものがあります。

これは離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が不成立になっていることが必要ということで、つまり離婚調停をした後でないと離婚裁判に進めないという事です。

離婚調停とは違い、離婚裁判は話し合いという場ではありません。

離婚裁判で離婚をするためには「法定離婚原因」が必要でその証拠を出し合い、お互いに自分の言い分を主張しあう、言ってしまえば戦いの場ということになります。

お互いが言い分を主張しあい審理を尽くしたところで判決となり、離婚をすることが適当であるのかどうか、親権を夫婦のどちらが取得するのか、養育費や財産分与、慰謝料が適当であるのかどうか等、裁判官が判決で白黒をつけます。

裁判官の判決というのは、強制ですので離婚の判決が出れば、有無を言わせず強制的に離婚成立しその他の条件も受け入れなければなりません。

また離婚をすることが適当でないという判決がなされれば、離婚をすることができないということになります。

ただし、日本の法律では三審制という制度があるので、家庭裁判所で下された判決を覆すために、高等裁判所へ控訴することができ、高等裁判所の判決にも不服があれば、さらに最高裁判所へ上告をすることができます。

また訴訟の途中で裁判官が和解を勧告することもありが、必ず判決で決着をつける必要はないですし、この和解の勧告に応じるか、応じないかは自由です。

なお裁判離婚は、日本の離婚の約1%を占めています。

つまりほとんどの人が裁判まで進むという事はないという事ですね。

離婚時の夫婦の状況にもより、裁判まで進むことを想定することも必要ですが、裁判まで進んでしまうかどうかはあまり心配することではありません。

またたとえ離婚問題が裁判まで進んだとしても判決まで至ることも少なく、以下のようなものもあります。

認諾離婚

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。

認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

和解離婚

和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

最初からある程度の想定は必要。

以上が主だった離婚の種類となりますが、ほとんどの場合は協議離婚で解決に至り、協議で解決しい場合に調停へと進んでいきますが、裁判まで進むということは稀なこととなります。

しかし、どうしてもお互いに譲れない条件があるのであれば裁判まで想定しなければなりません。

裁判ともなると期間も、費用もばかにならず離婚後の生活に影響を及ぼしてしまうでしょう。

どこまでなら譲歩できるかということも、しっかりと離婚の準備期間に考えておく必要があります。

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