離婚届けの記入例

離婚をするためには、離婚届けに必要事項を記入して、市区町村役場へ届け出なければ離婚はできません。

ここでは離婚届けの書き方を見ていきましょう。

離婚届けは市区町村役場の戸籍を扱う窓口で入手することができます。

また下記のリンクから離婚届けをダウンロードすることもできます。

離婚届けのダウンロードはこちら

ダウンロードしたものを使用するときの注意点。

  • 必ずA3の用紙に印刷して使用してください。
  • A4の用紙に印刷する場合はコンビニ等でA3サイズに拡大コピーして使用してください。
  • 離婚届けは法務局で長期間保管されるものなのでインクが消えてしまう恐れのある感熱紙は使用不可です。
  • 市区町村役場によってはダウンロードしたものを受け付けてくれない場合があるので、利用前に必ず提出しようとする役場へ問い合わせてください。

離婚届けの書き方(左側)

(左側)
離婚届け記入例左側

記入する事項は、全て戸籍謄本に記載されている通りに記入しなければなりません。

氏名

  • 漢字は略さずに正確に記入します。(旧字体等)
  • 記入する氏は離婚前のものになります。

生年月日

元号と西暦のどちらを使用するかの決まりはないのですが、戸籍に記載されている通り、元号で書いておいた方が無難です。

住所

  • 住民票に登録されている住所を記入します。
  • 離婚前に別居をしていて、住民票を移している場合はその移した後の住所を記入します。
  • 離婚届と同時に転居届を提出する場合には、転居届に記入した住所を記入します。
  • 番地・番と記載されている部分は不要なものを横線で消すようにします。

本籍・父母の氏名・続き柄

戸籍に記載されている通りに記入します。

続き柄で間違いが多いのは、二男・二女を次男・次女と記入してしまう例です。

戸籍には漢数字のと記載されているので注意しましょう。

離婚の種別

離婚の種別は、該当する離婚の種別にチェックを入れるようにします。

協議離婚の場合には日付を記入する必要はありませんが、その他の離婚の場合は成立日を記入しなければなりません。

これは、協議離婚以外の場合は、成立の日から10日以内に離婚届けを届け出なければならないためです。

離婚前の氏に戻る者の本籍

もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかにチェックを入れます。

もとの戸籍に戻る場合は、もとあった戸籍を確認し、その本籍地を記入します。

旧姓に戻さず、婚姻時の氏を名乗る場合はこの部分の記入は不要ですが、「婚姻の際に称していた氏を称する届」を離婚届けと同時に届け出なければなりません。

離婚の際に称していた氏を称する届の記入例はこちら

未成年の子の氏名

未成年の子がいる場合は親権者を定めておかなければ離婚届けは受理されません。

親権を取得する方の親の名の下の欄に子の氏名を記入するようにします。

氏は婚姻中の氏を記入します。

親権を取得した方の親のが妻の場合は、その妻の戸籍に自動的に入るわけではないので、子どもの戸籍を移すことになる場合には「入籍届」が別途必要となります。

注)子の親権者を決めるだけでは子の戸籍は変わりません。
(一般的には父親の戸籍に入ったままになります。)

同居の期間

婚姻した日か同居を始めた日の、どちらか早い方を記入します。

同居した日については、婚姻前に同居していて住民票を移していたのであれば正確にわかるのですが、そうでない場合は正確には分からないと思います。

そのあたりは厳密ではないので、住民票を同世帯に移した日又は結婚式を挙げた日、戸籍上の入籍した日の早いものを書いておけば問題ありません。

別居する前の住所

離婚前に別居を始めていた場合は、別居前の住所を記入します。(通常は婚姻中に夫婦共同で生活していた住民票記載の住所)

別居をしていなかったのなら記入は不要です。

別居する前の世帯の主な仕事・夫妻の職業

当時の状況に合わせチェックを入れます。

夫婦の職業については、国勢調査が行われる年のみ記入する必要があるので、通常は不要です。

届出人の署名押印

必ずそれぞれが自署にて氏名を記入しなければなりません。

代筆等で氏名を記入し、離婚届けを提出してしまった場合、いくら相手の了承を得ていたとしても、後にトラブルになりかねません。

押印する印鑑は名字が同じなので、別々の印鑑を使用しなければなりません。

認印で結構なので夫婦それぞれ別の印鑑を用意しておきましょう。

離婚届けの書き方(右側)

(右側)
離婚届け記入例右側

証人

協議離婚の場合のみ、証人が二人必要になります。

証人二人に署名押印をしてもらわなければならないのですが、証人になる者は、成年であれば特に資格などの要件はありません。

記入する際の注意点

記入する事項を、もし間違えてしまった場合、修正液を使用してはいけません。

間違って記入してしまった部分を、二重線で消して訂正印を押すようにしましょう。

離婚届けの提出先

離婚届けは全国どこの役所に提出しても受理してもらうことができます。

ただし、提出する市区町村役場が本籍地の管轄ではない場合、離婚届を提出する際には、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。

本籍地が遠方の場合は、郵送でも戸籍謄本を取得することができるので、本籍地の市区町村役場に問い合わせてみましょう。

添付書類

協議離婚の場合は基本的には添付書類は不要ですが必要に応じて以下の書類を添付します。

  • 婚姻の際に称していた氏を称する届
  • 入籍届
  • 転居届
  • その他

離婚の際に称していた氏を称する届の記入例はこちら

協議離婚以外の場合、添付書類は次のとおりです。

  • 判決離婚のとき→判決の謄本と確定証明書・各1通
  • 調停離婚のとき→調停調書の謄本・1通
  • 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書・各1通
  • 和解離婚のとき→和解調書の謄本・1通
  • 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本・1通

この記事のまとめ

いかがだったでしょうか?

今回は離婚届けの記入例を見てきましたが、かなりイレギュラーなケースを除き、難しいものではありませんね。

しかし、後のトラブルを防止するために(特に親権者の記載)しっかりと夫婦で話し合ってから離婚届けを届け出ましょう。

また、記入内容を誤ってしまったときに二重線で誤った部分を消して訂正印を押すのですが、あまり訂正が多いと記入欄も狭いので、字が見えなくなってしまうということもあり得ます。

なので、市区町村役場で離婚届けを入手する際は2~3枚程もらっておきましょう。

この記事を見て、多くの人が間違いのない離婚届けを届け出ることができたらと思っています。

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