慰謝料請求ができる場合とその相場。

離婚をするときや男女関係では、相手が不倫や浮気をして関係が破綻し離婚や別れに至った場合、その精神的苦痛に対して、金銭でその損害を埋めるということがあります。

精神的な苦痛を埋めるために、謝罪を受けたところで何等意味はありません。

そこでその精神的苦痛による損害を埋めるために、その損害を金銭に換算し相手に支払わせることで、多少なりとも苦痛が和らぐことと、相手を懲らしめるという意味でも、慰謝料を請求することができます。

しかし、婚姻生活の破綻や離婚、別れがあったからといって、当然に慰謝料を請求できるわけではありません。

ここでは、慰謝料を請求できる場合とその相場を見ていきます。

配偶者に対する慰謝料請求

離婚における慰謝料とは、婚姻中の配偶者の不貞行為や、配偶者からの暴力行為、モラハラ等によって肉体的・精神的苦痛を被った場合に、その損害の代償として金銭に換算し相手に請求するものです。

慰謝料の発生原因として、上記の他に、婚姻生活に対する非協力的な行動、配偶者の親との不仲、セックスレス等もその原因となることがあります。

婚姻中の配偶者の行為にどれだけ非があるか、つまり有責の度合い(有責性)が慰謝料の額の判断材料になります。

配偶者に対する離婚時の慰謝料の相場

精神的苦痛の程度や、支払う側の年収・有責性にもよりますが、一般的な慰謝料の相場は以下の通りです。

  • 不倫・浮気を原因とする慰謝料請求の場合
    100万円から500万円
  • DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
    50万円から300万円
  • 婚姻生活に対する非協力的な行動
    50万円から300万円
  • セックスレスの場合
    100万円から300万円

これはあくまでも目安となります。

もちろんこれらの相場より多くなることもあれば少なくなることもあります。

慰謝料をできるだけ多く獲得する方法

なお、離婚に至らなくても慰謝料は請求することができるのですが、結局は夫婦間で同じ家計内での金銭の移動となってしまうことが多く、あまり意味のないものになってしまう場合が多いようです。

不倫・浮気相手に対する慰謝料請求

配偶者が不倫・浮気をしたことが原因で、婚姻関係が破綻したり離婚に至ったような場合は、その配偶者の不倫・浮気相手にも慰謝料を請求することができます。

これは法律上、あなたの配偶者に対する貞操権の侵害に当たり、不法行為に対する損害賠償請求ということになります。

不倫・浮気に対する慰謝料額の算定要素

慰謝料額の金額を算定する要素となる事項は様々で代表的なものは以下のものになります。

  • 婚姻関係破綻の有無・程度
  • 夫婦の結婚期間
  • 夫婦間の子供の有無
  • 不倫・浮気の交際期間
  • 不貞行為の回数・頻度
  • 不倫・浮気相手の年収
  • 不倫・浮気相手の社会的地位
  • 不倫交際についての積極性
  • 不倫交際の態様(同棲・妊娠の有無など)
  • 不倫・浮気に対する積極性
  • 等々・・・

これら全てに該当しなければならないわけではなく、総合して慰謝料額を算定します。

不倫・浮気相手に対する慰謝料額の相場

不倫・浮気相手に対する慰謝料の相場は、その不倫・浮気を原因として離婚に至ったか、至らなかったかで慰謝料の額が大きく変わります。

慰謝料の相場

  • 婚姻関係が破綻して、離婚に至った場合
    100万円から200万円
  • 離婚には至らなかった場合
    30万円から150万円

これはあくまでも目安であり、算定するする上で考慮する事由によって、上記のものよりも多くなることもあれば少なくなることもあります。

不倫・浮気相手に慰謝料を請求できない場合

たとえ配偶者に不倫・浮気相手がいて、それを原因として離婚に至った場合でも、その不倫・浮気相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合は慰謝料を請求することができません。

あなたの配偶者が婚姻していることを隠して交際していた場合、その不倫・浮気相手はあなたの配偶者に騙されていたということになり、逆にその相手から、あなたの配偶者に対して慰謝料を請求されるということもあり得ます。

不倫・浮気相手への慰謝料請求は、少なくともその相手があなたの配偶者が既婚者であることを知ったうえで交際していたという証拠を押さえてから請求するようにした方が無難です。

不倫・浮気相手に慰謝料を請求は藪蛇にならないように慎重になる必要があります。

婚約や内縁関係破棄による慰謝料請求

婚約している男女や、内縁関係にある男女でも、法律上の夫婦に準じた慰謝料請求が可能です。

婚約破棄による慰謝料請求

婚約関係にある場合に、婚約者の一方が浮気をし、それを原因として婚約関係が破綻した場合は、婚約の不当破棄として慰謝料を請求することができます。

婚約とは?

婚約する二人が客観的に見て、将来二人が結婚することを「知らせる」あるいは「知られている」状態を言います。

例えば以下のものが婚約に当たります。

  • 結納を済ましている。
  • お互いの両親に結婚を前提とした交際を宣言している。
  • 婚約指を渡している。

この他に口約束でも婚約は成立するとされており、交際中にその男女の一方が将来結婚をするであろうということを信じるに値する行動をとったことで足りるとされています。

内縁関係破棄による慰謝料請求

内縁生活を 送っている男女の一方が、内縁関係に異性と肉体関係をもち、それを原因として内縁関係が破綻すると内縁の不当破棄として慰謝料を請求すること ができます。

 「内縁」とは?

内縁とは結婚の意思をもって共同生活を営みながらも、法的な婚姻の手続きをしていないために正式な夫婦とし て認められていない男女の関係のことです。

内縁関係は法律的には夫婦ではありませんが、客観的に法律上の夫婦と同様の生活を営んでおり、慰謝料請求においても法律上の夫婦に準じて扱われます。

婚約又は内縁の不当破棄による慰謝料請求は、女性が慰謝料を請求する場合、女性の年齢が高いほど、慰謝料の額は大きくなる傾向にあります。

慰謝料請求の時効

時効とは、ある一定の期間が過ぎてしまうと、それ以降は慰謝料を請求することができなくなるという制度になります。

これは民法に規定されており、慰謝料請求は不法行為に対する損害賠償という位置づけになります。

その民法に規定されている不法行為に対する損害賠償請求の時効は損害及び加害者を知ってから3年です。

つまり、あなた自身がが被害を被ったことと、その加害者を知った時から3年ということです。

たとえば、配偶者が不倫や浮気をしていることは分かっているけど、その相手が分からないという場合は、その不倫・浮気相手に対する慰謝料請求権の時効は、あなたが配偶者の不倫・浮気相手を知った時から3年ということになります。

この記事のまとめ

今回は慰謝料請求ができる場合と、その相場を見てきました。

この記事で挙げたもの以外にも慰謝料の発生原因はありますが、それは個別具体的な事情を基に判断されるもので、一概に慰謝料を請求できるかどうかとは言えません。

また、慰謝料の相場もあくまで目安であり、結局は交渉力が無ければ相場より低い額になってしまいますし、交渉力があれば相場よりも断然大きな額になるものです。

離婚の場合は、離婚後の生活を安定したものにするためにはできるだけ大きい額の慰謝料を獲得したいところになるので、交渉r力をつけできるだけ多く慰謝料を獲得できるようにしましょう。

慰謝料をできるだけ多く獲得する方法

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